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インボイスの2割特例

令和5年10月1日よりインボイス制度の適用が開始されます。
インボイス制度の適用が無ければ免税事業者でいられ続けることができた事業者に対し期間の定めはありますが、負担軽減措置として2割特例の計算ができることになりました。

請負先からの要望や事業の都合上、本来であれば免税事業者のままだったはずが、致し方なくインボイス(適格請求書発行事業者)の登録をし、消費税の課税事業者となってしまったことにより消費税の納付に不安を覚えている方もいらっしゃると思います。

※免税事業者とは、消費税の計算の対象となる事業年度の基準期間(通常2年前。個人事業者は前々年、事業年度が1年の法人は前々事業年度)の事業年度の課税売上高が1千万円以下の事業者や、特定の場合を除く開業して2年以内の事業者です。


そのような方はいきなり通常の消費税を納めるのではなく、売上に対する消費税の2割(厳密には言い回しは異なるのですが分かりやすく説明するためにこのような表現をさせていただきます)と、通常通り計算した場合の消費税のどちらか低い方を納付額とすることができる負担軽減措置が設けられました。

具体例

具体的には、売上が550万円(内消費税50万円)、仕入れが330万円(内消費税30万円)とした場合、納付税額の計算は次のようになります。
 

一般課税の場合

A.通常の計算方法による消費税納付額 50万円-30万円=20万円

B.2割特例による消費税納付額 50万円×20%=10万円

結果、A>Bとなるため、10万円を納付税額として選択することができます。

簡易課税の場合

これが簡易課税制度を選択した事業者(建設業と仮定)の場合は、

A.簡易課税方式による消費税納付額 50万円×30%=15万円

B.2割特例による消費税納付額 50万円×20%=10万円

となり、この場合でも2割特例による納付額を選択した方が有利となります。

簡易課税届出の特例

簡易課税制度の選択は任意です。届出は原則として、その課税期間の基準期間の課税売上高が 5,000 万円以下であり、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出が必要です。

ただし、免税事業者が令和5年 10 月1日から令和 11 年9月 30 日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することが可能です。 

注意課税期間の末日が土・日曜日・祝日等に当たる場合でも、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期間は延長されません。その前日までに提出が必要です。

2割特例の適用期間

2割特例計算を使用したい場合は事前の届出の必要はなく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることが可能です。この特例計算が使用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する期間です。

例えば個人事業主であれば令和8年9月30日が属する期間として令和8年分の確定申告まで2割特例計算を使用することができます。

ただし、あくまで本来であれば免税事業者であった期間でのみ使用できるものなので、基準期間の課税売上高が1千万円を超えている場合は、2割特例は使えません。通常通りの計算をすることになりますのでご注意ください。

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