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国税の法律における、日、月、年の数え方についての原則(国税通則法 第10条)
期間初日は算入しない。
ただし、その期間が午前0時から始まるとき、初日を含めるなど特別な定めがあるときは、初日を1日として計算する。
民法140条:日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
期間が月や年のときは、暦に従う。
民法143条1:週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
期間が月や年の初めから起算しない場合は、最後の月や年の起算日の応答日の前日まで。
ただし、最後月に応答日がない時はその月の末日まで。
応答日とは、同じ日付のこと。31日の場合、応答日がない時は2月なら28日閏年は29日、30日の月は30日をいう。
民法143条2:週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
時で定める期限やその他政令で定める期限を除き、国税の申告・申請・請求・届出・提出・通知・納付・徴収に関する期が土日祝日の場合は、翌日になる。
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税理士・行政書士
田 代 浩