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インボイス 登録の取消の注意点

適格請求書発行事業者(インボイス)制度の開始が間近に迫っております。制度開始日である令和5101日から摘要を受けたい場合は、令和5930日までに登録申請書を提出する必要があることは何度かお伝えしてきました。なお、本来、適格請求書発行事業者の登録申請書は、課税事業者選択届書とセットで提出するものですが、令和11930日が属する課税期間までの間は登録申請書のみの提出で、課税事業者選択届出書の提出があったものとみなされます。したがって令和11101日以後にインボイス発行事業者の登録をしようとする事業者は、課税事業者選択届出書の提出も忘れないようにしないとなりません。

さて、今回は逆にインボイス発行事業者の登録を取り消したい場合はどうしたらいいのか、その期日や注意点をお伝えします。

インボイス発行事業者の取消を受けたい場合は、その取消を受けようとする事業年度の開始の日から起算して15日前の日までに、「適格請求書発行事業者の登録の取り消しを求める旨の届出書」を提出します。(「課税事業者選択届出書」を提出していた場合は「課税事業者選択不適用届出書」も提出します)

具体的には、例えば12月決算法人か個人事業主が令和711日以降インボイス制度の取消を受けようとする場合は、事業年度開始の日である令和711日を起算として15日前の日である令和61217日までに、登録取り消しの届出を提出することになります。日付を勘違いして18日以降に提出をすると、その取消の効果は令和811日になってしまうので、注意が必要です。

インボイス発行事業者の登録をしていなければ本来は免税事業者であった事業者が前提の話となりますが、その事業者が一度インボイス発行事業者の登録をして、その後取消をした場合は、インボイス発行事業者の登録をした日から2年を経過した日の属する事業年度の末日までは納税義務が免除されないことにご注意ください。例えば、12月決算法人か個人事業主が令和5101日にインボイス発行事業者の登録をし、令和61217日に登録の取消を提出した場合、令和711日以後インボイス発行事業者の登録は取り消されますが、消費税の納税義務は、インボイス発行事業者の登録日(令和5101日)から2年を経過した日(令和7930日)の属する事業年度の末日(令和71231日)までは免除されないことになります。

なお、特殊なケースとして、令和5101日が属する課税期間が終了する15日前(12月決算法人か個人事業主の例だと令和51217日)までにインボイス発行事業者の登録の取消を行った場合は、翌課税期間からインボイスの登録が取り消され、消費税の納税義務も免除されます。

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