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インボイス 振込手数料の取扱い

インボイス(適格請求書)制度が令和5年10月1日より開始され、取扱をどうしてよいか混乱する取引も数多く出てくると思います。その中の一つに振込手数料が挙げられるでしょう。商品を売却し振込をしてもらう際に振込手数料が差し引かれて振込まれることは一般的によくある話であり、逆に材料を購入して振込をする場合は振込手数料を差し引いて支払うことも多いかと考えられます。

この「振込手数料を差し引く」行為は、買手に対する値引き行為と考えることもできます。インボイス制度では、値引きや返品、割戻しにより、対価の返還等があった場合には、売手はそれに対応した返還インボイスを作成し買手(売上先)に対して交付をしなければなりません。しかしながら、振込手数料を差し引いて振込まれる度に毎回毎回返還インボイスを売上先に交付することは現実的ではありません。

このことから、税込1万円未満の値引き返品、割戻しについては、返還インボイスの交付義務が恒久的に免除されることになり、振込手数料もこれに含まれることになります。

また、この場合の差し引かれた振込手数料に適用される消費税率は、その基となった消費税率が使用されます。例えば軽減税率対象商品(8%)を売却し、振込手数料550円を差し引かれて振込まれた場合、軽減税率550円(8%)の値引きがあったものとします。

ただし、これは売手側の経理処理が、「振込手数料を差し引かれて振込がされた時は売上値引きとして取扱う(振込手数料相当額を売上金額から直接控除する又は売上値引勘定を使用する等)」の時に該当するものとなるため注意が必要です。

売手側の経理処理「差し引かれた振込手数料相当額は買手から売手に対する代金決済上の役務の提供(分かりやすく言うと売手の希望する支払方法に従ってもらった対価と言ったところでしょうか)として取り扱う」であった場合は、商品の販売と、代金決済上の役務の提供は別々の取引であるため、売手側は買手側からその役務提供に係る適格請求書の交付を受けなければ、振込手数料相当額の仕入税額控除をすることができません。なお、売手側が買手側に対しその振込手数料相当額の仕入明細書等を作成し買手の確認を受ければ仕入税額控除を受けることができますが、どちらにせよ相当の手間がかかると考えられます。

基準期間(2事業年度前)の課税売上高が1億円以下等の一定規模以下の事業者については、税込1万円未満の取引ついては一定の事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を受ける事ができる措置もありますが、これは令和11年9月30日までと期間が定められています。

なお、売手側の経理処理が、振込手数料相当額を売上から直接控除や値引きとせず、支払手数料等として処理をしている場合であっても、消費税法上、売上に係る対価の返還等として取り扱い計算をすることができますが、その際に適用される税率は基となった取引の税率に準ずるため、軽減税率(8%)の取引がある場合には注意をしましょう。

 

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