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千葉県から、これまで個人事業税の第2期分の納付書を11月に送付されていましたが、令和5年度の定期課税(8月発送分)から個人事業税の納税通知書を第1期分と合わせて第2期分の納付書が発送されるようになります。
個人事業税の納期限は第1期分8月31日と第2期分11月30日(休日の場合はその翌日)です。
口座振替の場合は、第1期分、第2期分の納期限が引落日です。口座残高にご注意ください。
千葉県で個人事業(収益活動)を行っている方も、事業を行う際にさまざまな行政サービスを利用していることから、これらの経費の一部を負担してもらう必要があります。 そこで、千葉県内に事務所又は事業所を有し、法律に定める業種(第1種~第3種事業) の事業を営んでいる方に、前年の事業による所得を基準として個人の事業税が課されます。
第1種事業 物品販売業、製造業、請負業、不動産貸付業など37業種
第2種事業 畜産業、水産業、薪炭製造業3業種
第3種事業 医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業など30業種
課税所得金額(前年の事業所得金額−各種控除額)×下記の税率=税額
第1種事業 5%
第2種事業 4%
第3種事業 課税所得金額の 5%
(あんま、マッサージ業など 3%)
各種控除には事業主控除(年290万円)などがあります。
従来は、個人事業税の第1期分納税通知書と第2期分納付書を 2回に分けて発送されましたが、令和5年度定期課税から第1期分納税通知書とあわせて第2期分納付書も同封して発送されるようになりました。 第2期分納付書は大切に保管し、納期限(11月30日)までに納付する必要があります。なお、お手元に到着後すぐに使うことは可能ですので、 忘れないように第1期分の納付と同時に納付することも可能です。
【第1期分】個人の事業税納税通知書兼領収証書(第1期)
【第2期分】個人の事業税納付書兼領収証書(第2期)
税額が1万円以下の課税、過年度所得分の課税、中途廃業者への課税等 については、一括納付のため第2期分納付書はありません。
※第2期分がない場合の納税通知書のタイトルは、「個人の事業税納税通知書兼領収証書」です。
第1期分納税通知書と第2期分納付書をよく確認し、それぞれの納期限までに納付をする必要があります。
誤って、第1期分の納期限までに第2期分納付書で納め、 第1期分が未納である場合は、督促状や催告書が発送されてしまいます。(誤った第2期分の還付や第1期分への充当はできないようですので、第1期分なのか第2期分なのか確認が必要です)
第2期分の納付書を紛失した場合は、県税事務所に問い合わせを。
振替口座の手続きは2期分からではできません。
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税理士・行政書士
田 代 浩