決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。

平成5年開業の豊富な経験と高い技術

田代税理士事務所

〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2

記事は掲載当時の税法に基づいております

043-224-3618

営業時間

9:00~17:30(土日祝を除く)

お気軽にお問合せください

電子帳簿保存法 令和5年度改正

令和5年度税制改正による改正内容令和6年1月1日以後にやりとりする電子データについて適用されます)になります。
平成10年に創設された電子帳簿保存法は、令和3年の大改正で令和4年1月1日から施行が難しく2年の宥恕期間がありました。この宥恕期間が終了し、令和6年1月1日から令和3年の改正が本格適用されます。大きなポイントとして電子データ(請求書などの電子メール)を書面印刷して保存で可能だったものが、令和6年1月1日からは電子データのままの保存が義務になります。

電子帳簿保存法とは

各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に受け取った取引情報や送った取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度で、3つの制度に区分されています。
★記録の改ざんなどを防止するため、次の1~3の保存を行うためには一定のルールに従う必要があります。

1.電子取引データ保存(法人・個人事業者)

法人税・申告所得税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・ 見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を 保存しなければなりません。

 

保存内容
  • でのやりとりをしていた場合に保存が必要な書類(注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当するデータを保存する必要があります。
     
  • あくまでデータでやりとりしていたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳ではありません。
     
  • 受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。
保存要件
  • 実性の要件改ざん防止のための措置をとる必要があります。(改ざん防止のための事務処理規定やタイムスタンプ付与、訂正削除の履歴が残るシステム等での授受・保存など)
     
  • 可視性の要件=「日付・金額・取引先」で検索可能にしておく必要があります。(表計算ソフトで索引簿作成や規則的なファイル名を付す方法など)
    保存場所にディスプレイやプリンタ等を備え付ける。(操作マニュアルを完備し速やかに出力可能にしておく)

※ 保存するファイル形式は問いませんので、PDFやスクリーンショットでも問題ありません。また、電子帳簿保存法に従ってない場合は青色申告の取り消しの可能性もあります。

令和6年1月1日以降からの主な変更
  1. 検索機能の不要対象者が基準期間(2課税年度前)の売上高が1,000万円から5,000万円に変更され、検索機能の対象者には「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理さ れた状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加 されました。
     
  2. 書面印刷保存の宥恕規定が終了廃止。令和5年12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している場合は、令和6年1月1日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。 
     

  3. 新たな猶予措置
    次の2点を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

    ① 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署 ⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です)
     

    ② 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトし た書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

    上記2.の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが、新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、電子取引データについても「ダウンロードの求め」にも応じる必要がありますので、ご注意ください。

2.電子帳簿等保存(希望者のみ)

納税者が最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等が対象です。

定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合には、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置があります。(あらかじめ届出書を提出している必要があります)

令和6年1月1日以降からの主な変更

法人税・所得税について「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲が変更になりました。なお、消費税についてこの措置の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲については、変更はありません。 

① 仕訳帳(変更なし)

② 総勘定元帳(変更なし)

全ての青色関係帳簿だったものが次のものに限定されました。

  • 売上帳
  • 仕入帳、経費帳、賃金台帳(所得税のみ)
  • 売掛帳
  • 買掛帳
  • 受取手形記入帳、支払手形記入帳
  • 貸付帳、借入帳、未決項目に係る帳簿
  • 有価証券受払帳簿(法人税のみ)
  • 固定資産台帳
  • 繰延資産台帳

帳簿名に関わらず同様の性質の帳簿になります。

3.スキャナ保存(希望者のみ)

決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。

令和6年1月1日以降からの主な変更
  1. 解像度・階調・大きさの情報は不要
    200dpi以上の解像度で原則カラーの変更はなし
     
  2. 入力者情報が不要
     
  3. 必要書類が重要書類に限定
    帳簿と関連性を確認する書類が資金や物の流れに直結・連動する重要書類(契約書・領収書・納品書等)に限定されました。

お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

043-224-3618

受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)

 

心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁