決算・税務申告・節税・相続のことなら、千葉県千葉市の田代会計事務所にお任せください。
平成5年開業の豊富な経験と高い技術
〒260-0004 千葉市中央区東本町7−2
記事は掲載当時の税法に基づいております
043-224-3618
営業時間 | 9:00~17:30(土日祝を除く) |
---|
お気軽にお問合せください
令和5年度税制改正による改正内容(令和6年1月1日以後にやりとりする電子データについて適用されます)になります。
平成10年に創設された電子帳簿保存法は、令和3年の大改正で令和4年1月1日から施行が難しく2年の宥恕期間がありました。この宥恕期間が終了し、令和6年1月1日から令和3年の改正が本格適用されます。大きなポイントとして電子データ(請求書などの電子メール)を書面印刷して保存で可能だったものが、令和6年1月1日からは電子データのままの保存が義務になります。
各税法で原則紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とすること及び電子的に受け取った取引情報や送った取引情報の保存義務等を定めた法律です。
電子帳簿保存制度とは、税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度で、3つの制度に区分されています。
★記録の改ざんなどを防止するため、次の1~3の保存を行うためには一定のルールに従う必要があります。
法人税・申告所得税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・ 見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を 保存しなければなりません。
※ 保存するファイル形式は問いませんので、PDFやスクリーンショットでも問題ありません。また、電子帳簿保存法に従ってない場合は青色申告の取り消しの可能性もあります。
書面印刷保存の宥恕規定が終了廃止。令和5年12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している場合は、令和6年1月1日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。
新たな猶予措置
次の2点を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。
① 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署 ⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です)
② 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトし た書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合
上記2.の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが、新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、電子取引データについても「ダウンロードの求め」にも応じる必要がありますので、ご注意ください。
納税者が最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、プリントアウトして保存するのではなく、電子データのまま保存ができます。例えば、会計ソフトで作成している仕訳帳やパソコンで作成した請求書の控え等が対象です。
定の範囲の帳簿を「優良な電子帳簿」の要件を満たして電子データで保存している場合には、後からその電子帳簿に関連する過少申告が判明しても過少申告加算税が5%軽減される措置があります。(あらかじめ届出書を提出している必要があります)
法人税・所得税について「優良な電子帳簿に係る過少申告加算税の軽減措置」の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲が変更になりました。なお、消費税についてこの措置の適用を受ける場合に優良な電子帳簿として作成しなければならない帳簿の範囲については、変更はありません。
① 仕訳帳(変更なし)
② 総勘定元帳(変更なし)
③ 全ての青色関係帳簿だったものが次のものに限定されました。
帳簿名に関わらず同様の性質の帳簿になります。
決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができます。
お問合せ・ご相談は、お電話またはフォームにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。無料相談実施中です!
お気軽にお問合せください
心無い同業者による当ホームページ(リニューアル前)の無断転載がありました。
ホームページを閲覧の際には、お気をつけください。
当ホームページ無断転載厳禁
税理士・行政書士
田 代 浩