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「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(経営承継円滑化法)」が平成20年5月9日に国会で可決成立しました。施行は平成20年10月1日。 この法律の目的は、中小企業の事業承継の本格的な支援です。以下の3支援が主な内容になります。
推定相続人全員の合意等一定の手続きを経れば、
贈与株式等の遺留分算定基礎財産からの除外
贈与株式等の評価額をあらかじめ固定化等をすること
ができるようになりました。
経済産業大臣が、事業承継に支障があると認定した中小企業者に、
信用保証協会の保証枠の拡大や中小企業金融公庫、国民生活金融公庫
(平成20年10月1日から日本政策金融公庫)の融資制度が拡充します。
経営承継円滑化法附則の相続税の特例措置(平成21年度税制改正であるため詳細未定。平成20年度税制改正大綱に基づく)の相続税を、納税猶予する制度です。
この法律が対象とする中小企業、株式等、後継者、その他の手続きや納税猶予の条件、打ち切り等様々な条件や制約があります。しかしながら、画期的な法律であり中小企業の事業承継対策に大きな影響を与えることは間違いないと考えられます。
田代税理士事務所として中小企業にお伝えしたいポイントです。
詳細は次回以降順次掲載したいと思います。
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税理士・行政書士
田 代 浩