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田代税理士事務所

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経営承継円滑化法 2 ~相続・事業承継対策~

用語の定義

◆「中小企業者」とは、以下のいずれかに該当する者をいいます。

  1. 製造業・その他業種は、資本金3億円以下または従業員数300人以下
  2. 卸売業は、資本金1億円以下または従業員数100人以下
  3. サービス業は、資本金5,000万円以下または従業員数100人以下
  4. 小売業は、資本金5,000万円以下または従業員数50人以下
  5. 政令で定める業種

 ◆「特例中小企業者」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものをいいます。

◆「旧代表者」とは、特例中小企業者の代表者であった者であって、推定相続人のうち少なくとも一人に対して特例中小企業者の株式等の贈与をしたものをいいます。

◆「後継者」とは、旧代表者の推定相続人のうち、旧代表者から特例中小企業者の株式等の贈与を受けた者又は贈与を受けた者からその株式等を相続、遺贈若しくは贈与により取得した者であって、当該特例中小企業者の総株主又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小企業者の代表者であるものをいいます。

◆「遺留分」とは、民法が保証している相続人の相続財産割合のことです。この遺留分が遺言書によって侵害されている場合は、「遺留分減殺請求」によって、自分の権利を主張することができます。

 

 (参考)

民法 (遺留分の帰属及びその割合) 第1028条

兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。

  1. 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
  2. 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1

《改正》平16法147

 

詳しくは税理士にご確認ください。

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