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旧代表者の推定相続人は、そのうちの一人が後継者である場合には、その全員の合意をもって、書面により、以下の「除外の合意」か「固定の合意」を定めることができます。
ただし、その後継者が所有するその特例中小企業者の株式等のうちその定めに係るものを除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の50%を超える数となる場合は、既に過半数を所有していれば、遺留分によっても経営が不安定になることはないので、この定めをすることはできません。
後継者が旧代表者からの贈与により取得した
特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、
その価額を「遺留分を算定するための財産の価額」に算入しないこと。
後継者が旧代表者からの贈与により取得した株式等の全部又は一部について、
「遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額」を
その合意の時における価額とすること。
その価額は、弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人が
その時における相当な価額として証明をしたものに限るとものとする。
民法上、贈与時期にかかわらず、生前贈与持戻し(相続時評価額)加算後の「みなし相続財産」が「遺留分を算定するための財産の価額」なります。
「除外の合意」により、事業の継続に必要な自社株式等に対する遺留分減殺請求を未然に防止できます。また、後継者が単独で家庭裁判所に申し立てるので、現行の遺留分放棄制度と比べ、手続きは簡素化されます。
「固定の合意」により、生前贈与後に後継者の努力によって、自社株式の評価が上昇した場合でも、相続発生時の遺留分の算定については、その評価上昇分は遺留分に算入されません。以前は後継者の経営意欲の阻害につながりましたが、後継者の貢献によって上昇した株式価値は後継者のみに反映されることになり、経営意欲も高まることでしょう。
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