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田代税理士事務所

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経営承継円滑化法 4 ~相続・事業承継対策~

【1】遺留分についての民法の特例

[2] 後継者が取得した株式等以外の財産の遺留分における合意等

旧代表者の推定相続人は、合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が旧代表者からの贈与により取得した財産(特例中小企業者の株式等を除く)の全部又は一部について、その価額を「遺留分を算定するための財産の価額」に算入しないという定めをすることができます。

  1. 旧代表者の推定相続人が、合意をする際に、その全員の合意をもって、
    推定相続人間の衡平を図るための措置に関する定めをする場合においては、
    その定めは、書面によってしなければなりません。

     
  2. 旧代表者の推定相続人は、合意として、後継者以外の推定相続人が旧代表者からの
    贈与により取得した財産(生前贈与財産)の全部又は一部について、
    その価額を「遺留分を算定するための財産の価額」に算入しないという
    定めをすることができます。 

     

推定相続人間の公平のために、後継者以外の推定相続人が、旧代表者から贈与された財産の全部または一部について、遺留分算定の基礎財産から除外されます。これよって「除外の合意」や「固定の合意」が、しやすくなると思われます。



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