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旧代表者の推定相続人は、合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が旧代表者からの贈与により取得した財産(特例中小企業者の株式等を除く)の全部又は一部について、その価額を「遺留分を算定するための財産の価額」に算入しないという定めをすることができます。
推定相続人間の公平のために、後継者以外の推定相続人が、旧代表者から贈与された財産の全部または一部について、遺留分算定の基礎財産から除外されます。これよって「除外の合意」や「固定の合意」が、しやすくなると思われます。
詳しくは税理士にご相談ください。
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