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遺留分における合意をした後継者は、次の全てに該当することで、経済産業大臣の確認を受けることができます。
確認の申請は、合意をした日から1ヶ月以内に、次の書類を添付して、申請書を経済産業大臣に提出しなければなりません。
(添付書類)
その合意をした後継者が死亡したときは、
その相続人は、この確認を受けることができません。
経済産業大臣は、この確認を受けた者について、
偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、
その確認を取り消すことができることになっています。
詳しくは税理士にご確認ください。
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