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田代税理士事務所

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経営承継円滑化法 5 ~相続・事業承継対策~

【1】遺留分についての民法の特例

[3] 経済産業大臣の確認

(1)確認する内容

遺留分における合意をした後継者は、次の全てに該当することで、経済産業大臣の確認を受けることができます。

  1. 全員の合意が特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
  2. 申請をした者がその合意をした日において後継者であったこと。
  3. 合意をした日において、後継者が所有する特例中小企業者の株式等のうち合意の対象とした株式等を除いたものに係る議決権の数が総株主又は総社員の議決権の50%以下の数であったこと。
  4. 後継者が株式を処分した場合や後継者ではなくなった場合についての、合意をしていること。
(2)提出する申請書

確認の申請は、合意をした日から1ヶ月以内に、次の書類を添付して、申請書を経済産業大臣に提出しなければなりません。

(添付書類)

  1. 合意の当事者の全員の署名又は記名押印のある次のa,bの書面
    • a 合意に関する書面(内容)
    • b 合意の当事者の全員が、特例中小企業者の経営の承継の円滑化を図るために合意をした旨の記載がある書面
  2. 「固定の合意」の内容の定めをした場合においては、弁護士、公認会計士、税理士等が証明を記載した書面
  3. その他、経済産業省令で定める書類
(3)後継者の死亡

その合意をした後継者が死亡したときは、
その相続人は、この確認を受けることができません。

(4)確認の取消

経済産業大臣は、この確認を受けた者について、
偽りその他不正の手段によりその確認を受けたことが判明したときは、
その確認を取り消すことができることになっています。

 

詳しくは税理士にご確認ください。

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