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田代税理士事務所

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経営承継円滑化法 6 ~相続・事業承継対策~

【1】遺留分についての民法の特例

[4] 家庭裁判所の許可

遺留分算定の合意は、家庭裁判所の確認を受けた者が、
確認を受けた日から1ヶ月以内にした申立てにより、 
家庭裁判所の許可を受けたときに限り、効力を生ずることになります。

家庭裁判所は、合意が当事者の全員の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを許可することができません。

確認を受けた者が死亡したときは、その相続人は、許可を受けることができません。

ですから、家庭裁判所の許可を受けるまでは、民法の遺留分の規定が適用されます。
また、家庭裁判所の許可が受けられなかった時も、民法の遺留分の規定が適用されます。

 

詳しくは税理士にご相談ください。

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