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田代税理士事務所

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経営承継円滑化法 7 ~相続・事業承継対策~

【1】遺留分についての民法の特例

[5] 合意の効力

  1. 家庭裁判所の許可があった場合には、遺留分の算定及び代襲相続及び相続分の規定の準用において準用する特別受益者の相続分の規定にかかわらず、

    後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等
    当該後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した当該特例中小企業者の株式等の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないこと。の定めに係る株式等

    並びに
    後継者が取得した株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等

    旧代表者の推定相続人は、前条第一項の規定による合意をする際に、併せて、その全員の合意をもって、書面により、後継者が当該旧代表者からの贈与又は当該 贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの相続、遺贈若しくは贈与により取得した財産(当該特例中小企業者の株式等を除く)の全部又は一部について、その 価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる規定

    及び

    旧代表者の推定相続人は、合意として、後継者以外の推定相続人が当該旧代表者からの贈与又は当該贈与を受けた旧代表者の推定相続人からの 相続、遺贈若しくは贈与により取得した財産の全部又は一部について、その価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しない旨の定めをすることができる規定による合意に係る財産の価額を

    遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。

     
  2. 家庭裁判所の許可があった場合における
    後継者が取得した株式等に関する遺留分の算定に係る合意等に規定する株式等の全部又は一部について、遺留分を算定するための財 産の価額に算入すべき価額を当該合意の時における価額(弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人がその時における相当な価額として証明をしたものに限る)とすること。


    に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。
     

  3. 上記1.2.ににかかわらず、家庭裁判所の許可があった場合における合意は、旧代表者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者の規定により当該旧代表者の相続人となる者(「代襲者」を含む)以外の者に対 してする減殺に影響を及ぼさない。  

 

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