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に掲げる内容の定めに係る株式等について遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額は、当該定めをした価額とする。
上記1.2.ににかかわらず、家庭裁判所の許可があった場合における合意は、旧代表者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者の規定により当該旧代表者の相続人となる者(「代襲者」を含む)以外の者に対 してする減殺に影響を及ぼさない。
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