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合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失います。
合意(「除外の合意」と「固定の合意」)は、
旧代表者の推定相続人のうちの一人が後継者である場合には、
推定相続人の全員の合意を定めることができるということでした。
2.~4.については、合意の時点とは、推定相続人に変化があるため、
その合意の効力が消滅します。
(参考)
家庭裁判所は、精神上の障害によって、
判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判を、
判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を、
判断能力が不十分な者については補助開始の審判をすることができます。
詳しくは税理士にご確認ください。
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