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田代税理士事務所

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経営承継円滑化法 8 ~相続・事業承継対策~

【1】遺留分についての民法の特例

[6] 合意の効力の消滅

合意は、次に掲げる事由が生じたときは、その効力を失います

  1. 経済産業大臣の確認が取り消されたこと。
     
  2. 旧代表者の生存中に後継者が死亡し、
    又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたこと。
     
  3. 合意の当事者以外の者が新たに旧代表者の推定相続人となったこと。
     
  4. 合意の当事者の代襲者が旧代表者の養子となったこと。
     

合意(「除外の合意」と「固定の合意」)は、
旧代表者の推定相続人のうちの一人が後継者である場合には、
推定相続人の全員の合意を定めることができるということでした。
2.~4.については、合意の時点とは、推定相続人に変化があるため、
その合意の効力が消滅します。


(参考)

  • 「後見開始の審判」とは,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって
    判断能力を欠く常況にある者(本人)を保護するための手続です。
     
  • 「保佐開始の審判」とは、精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって
    判断能力が特に不十分な者(本人)を保護するための手続です。

家庭裁判所は、精神上の障害によって、
判断能力を欠く常況にある者については後見開始の審判を、
判断能力が著しく不十分な者については保佐開始の審判を、
判断能力が不十分な者については補助開始の審判をすることができます。

詳しくは税理士にご確認ください。

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