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田代税理士事務所

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経営承継円滑化法 9 ~相続・事業承継対策~

【2】金融支援措置

次の中小企業者は、以下に該当することについて、 
経済産業大臣の認定を受けることができます。

認定中小企業者(個人事業主を含む)は、金融支援措置を受けることができます。

[1] 経済産業大臣の認定

(1)会社である中小企業者

中小企業者における代表者の死亡等に起因する経営の承継に伴い、
死亡したその代表者(代表者であった者を含む)又は退任したその代表者の資産のうち
中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために
多額の費用を要すること
その他経済産業省令で定める事由が生じているため、
中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

(2) 個人である中小企業者

他の個人である中小企業者の死亡等に起因する
他の個人である中小企業者が営んでいた事業の経営の承継に伴い、
他の個人である中小企業者の資産のうち
個人である中小企業者の事業の実施に不可欠なものを取得するために
多額の費用を要すること
その他経済産業省令で定める事由が生じているため、
個人である中小企業者の事業活動の継続に支障が生じていると認められること。

 

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