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田代税理士事務所

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経営承継円滑化法 10 ~相続・事業承継対策~

【2】金融支援措置

次の中小企業者は、以下に該当することについて、 
経済産業大臣の認定を受けることができます。

認定中小企業者(個人事業主を含む)は、金融支援措置を受けることができます。

[2]中小企業信用保険法の特例

(1)中小企業信用保険法に規定する普通保険

通常2億円+経営承継関連保証(別枠)2億円

(2)無担保保険

通常8,000万円+経営承継関連保証(別枠)8,000円

(3)経営承継関連保証を受けた認定中小企業者に係る特別小口保険

通常1,250万円+経営承継関連保証(別枠)1,250万円

経済産業大臣の認定を受けた「認定中小企業者」の信用保証協会の保証限度額が上記のように拡大されます。


詳しくは税理士にご確認ください。

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