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田代税理士事務所

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経営承継円滑化法 11 ~相続・事業承継対策~

【2】金融支援措置

[3]株式会社日本政策金融公庫法
   及び 沖縄振興開発金融公庫法の特例

株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、
株式会社日本政策金融公庫法又は沖縄振興開発金融公庫法の規定にかかわらず、
認定中小企業者の代表者に対し、代表者が相続により承継した債務であって
認定中小企業者の事業の実施に不可欠な資産を担保とする借入れに係るものの弁済資金
その他の代表者が必要とする資金であって
認定中小企業者の事業活動の継続に必要なものとして
経済産業省令で定めるもののうち
資金を貸し付けることができます。


「会社である中小企業者」の代表者に係る規定です。
例えば、株式、事業用資産等の買取り資金、相続税、遺留分減殺請求などの<BR> 代表者個人の資金需要に対応しています。


「株式会社日本政策金融公庫」は、平成20年10月から政府系金融機関の中心になります。

現在の「国民生活金融公庫」「農林漁業金融公庫」
「中小企業金融公庫」「国際協力銀行」が統合発足します。

また、平成24年度以降に「沖縄振興開発金融公庫」は、
「株式会社日本政策金融公庫」に統合される予定です。



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