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減価償却と節税 1

基本的な考え方

税理士業務のなかで減価償却の計算方法の比較は重要であり、大切な節税対策です。 減価償却の方法は、定率法、定額法など様々な方法があり、どの方法を選択することが法人税や所得税の節税に繋がるかを検討していかなければなりません。

法人又は個人が取得し所有する有形固定資産は、取得するとその使用または時の経過等によりその価値が減価していきます。

有形固定資産の減価原因

有形固定資産が減価していく原因には、主に時の経過とともに発生する錆や腐食等によるもの、または使用による消耗、磨耗によるものがあり、これらは物理的な原因による価値の減価です。

それに対して、新しく性能の向上した製品が研究開発されたことにより、今までの製品が陳腐化する場合や、流行の変化や製造方法の変更などによって適応能力が劣ることにより、固定資産が機能的に減価していく場合があります。

固定資産はその使用期間にわたり収益獲得のために費消されていくものですから、取得した時に取得価額の全額を費用とするのではなく、各使用期間にどれだけ費消されたかを測定して、費消された価値をその各使用期間に獲得した収益と対応させるべきものです。

しかし、通常固定資産の価値の減価は、これらの物理的な原因と機能的な原因とが混在して生じるものなので、各使用期間の費消された価値を測定するのはとても困難なことです。

そこで、固定資産の取得価額から処分したときの処分価値の見積額を控除した額を、その使用期間にわたって一定の計算方法によって各事業年度に配分する方法がとられます。これを一般に減価償却といい、その減価償却を行う固定資産を減価償却資産といいます。

減価償却の計算方法

このように、毎期の損益計算を正確に行うために減価償却資産の取得価額は、費用配分の原則に基づき各期に配分されますが、各使用期間に費消された価値は見積もり計算であるため、法人や個人が任意の方法で計算してしまうと期間損益計算の正確性に影響を与えてしまいます。

したがって、減価償却の計算方法は、当該資産の耐用年数にわたって定率法や定額法等の一定の方法によらなければならないこととなっています。

減価償却の自己金融効果

日本の会計制度は費用配分の原則に基づいて、各期に取得原価を配分し期間損益計算を正確に行うとい考えから減価償却を捉えていますが、財務管理の立場から 減価償却を捉える考え方もあります。つまり、減価償却は支出を伴わない費用であるため、減価償却累計額の分だけ、資金が企業の内部に留保されることにな り、この資金を他の固定資産に再投資することが出来ます。この効果を自己金融効果と言います。

節税対策にもなる減価償却のシュミレーションは、千葉の税理士、千葉市中央区の田代会計事務所にお問い合わせください。無料相談受付中です。

減価償却  対象となる資産の範囲

税理士にとっても節税の点から減価償却の対象となる資産の範囲は、減価償却の対象となる資産か、対象とならないかは税務調査においても争点となることが多 く、節税対策上、証明資料を作成する必要があります。さらに消費税の仕入れ税額控除の計算にも影響を与えるため、会社の税務戦略上重要です。

減価償却の対象となる減価償却資産とは、所有している有形固定資産又は無形固定資産のうち、時の経過や使用することによってその価値が減少してくものをいいます。

減価償却資産の範囲

具体的には、建物、構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、器具備品などで、棚卸資産、有価証券、繰延資産以外のものです。

減価償却資産に該当しないものには、有形固定資産で言えば土地や建設仮勘定などがあります。土地はその市場価格の変動によってその価値が上下しますが、使用することや保有している期間によって資産価値が減少するものではありません。

また、建設仮勘定は、建物など建設するのに相当の期間を要するときに、建設のために支出した金額をいったん建設仮勘定という仮科目に計上したものですから、まだ使用できる状態のものではないため減価償却資産に該当しません。

稼動休止資産

減価償却は固定資産の取得価額を、その使用などにより減価した分を費用として計上し、収益と対応させることを目的としていますので、稼動を休止している資産は事業の用に供されていないため減価償却の対象とはならないことに注意しましょう。

ただし、休止期間中も必要な維持補修が行われていて、いつでも使用できる状態にあるものについては、減価償却資産に該当します。税理士にはこれを立証するための資料の作成をサポートする役割もあります。

少額の減価償却資産

本来は減価償却を行うものであっても、その使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満であるものは資産に計上しないことが出来ます。すなわち即時損金になるため、節税対策として有効です。

期間損益計算に与える影響が小さいものについては、事務処理の煩雑さを考慮して支出したときに費用とすることも合理性があると考えられるためです。

使用可能期間が1年未満かどうかの判定は、その資産の法定耐用年数ではなく、その個人又は法人の営む業種において、一般的に消耗性の資産と認識されている もので、平均的な使用状況や補充状況等から見て判断します。これも税務調査で使用する期間に争点となりますので、過去の平均使用可能期間の記録を作り税務 署の調査官を納得させることが必要です。その資料の作成等については、税理士に相談することが必要です。

取得価額が10万円未満かどうかは、通常1単位として取引される単位ごと(機械装置であれば1台、器具備品では1個、1組など)に判定します。ただ応接セットなどのように椅子とテーブルが一体で一つの単位として成り立つ場合は、その1セットで判定します。

減価償却費を計上する場合にはこれらのことに注意して、取得の際には少額の減価償却資産の規定を上手く利用していくと節税対策になるでしょう。

減価償却  取得価額

減価償却費の計算は、固定資産の取得価額をその使用期間にわたって合理的に収益と対応させるために行うものです。

したがって、減価償却費の計算において取得価額をいくらにするのか、というのは非常に重要なことです。

また、取得時に計上した取得価額がその資産の耐用年数の間ずっと財務諸表に影響しますから、税理士に相談し適正で節税対策になるような方法で計上すると良いでしょう。

主な取得形態における取得価額とすべきものは以下のとおりです。

取得価額とすべきもの

購入した場合

購入代価に引取運賃、購入手数料、運送保険料、関税その他
購入のために要した費用を含めた価額

自己が建設等した場合

自己が建設、製造、製作した場合は、
建設等のために要した原材料費、労務費及び経費の額に、
その資産を事業の用に供するために直接要した費用を加算した価額

交換・贈与等による場合

取得時において取得のために通常要する価額

取得価額に算入しないことができるもの
  • 不動産取得税又は自動車取得税
  • 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用
  • 建物の建設等のために行った測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことによって不要となったもの

以上のように、取得価額とすべきものの基本的な考え方は購入代価、付随費用等で、その資産を事業の用に供するまでにかかるものの合計額です。

ただ、付随費用には取得価額に算入しないことができるものもあるのです。「できる」ですから、取得価額にしてもしなくても、どちらでも構わないという意味です。

付随費用を取得価額に含めると、減価償却によって少しずつ費用となっていきます。資産を取得した事業年度の費用をできるだけ多くしたいのであれば、この “取得価額に算入しないことができるもの”を取得価額に算入しないで、その期の費用として計上することが節税のひとつのポイントになります。

固定資産を購入された時の請求書や明細を拝見させていただければ、これらの節税のポイントについて適切なアドバイスが出来ると思います。

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