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田代税理士事務所

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減価償却と節税 2

減価償却  償却方法

減価償却費の計算の方法として主なものに定額法と定率法があります。

定額法

定額法とは、固定資産の取得価額に償却費が毎年均等になるように、耐用年数ごとに定めた償却率を乗じて計算する方法です。計算が簡単で、減価償却費が毎期一定になるため損益計算に与える影響も一定です。

定率法

定率法は毎期一定の償却率を未償却残高(取得価額ー既償却額)に乗じて計算する方法です。一定の償却率を乗じるため、当初の減価償却費が大きく、後半は少額になっていくため、初期に多額の費用を計上できます。技術革新などが早く、陳腐化しやすい資産に適しています。


売上が伸びていれば、定率法を採用し多額の減価償却費を計上したほうが利益を抑えて節税にもなりますし、固定資産に投資した資金の回収も早く行うことが出来ます。

一方、定額法は定率法に比べて初期の費用を抑えられるので、利益を早く出したいような創業期や、それを重視する事業者に向いているといえるでしょう。

減価償却はその資産の耐用年数にわたって損益に影響を与えますから、償却方法とその償却費のシミュレーションについては、税理士にご相談ください。

減価償却  税法との関係

 減価償却方法は定額法、定率法、その他いくつか方法がありますが、選択できる方法は資産によって定められています。(平成19年4月1日以後取得の場合)

  • 建物・・・定額法
  • 建物以外の有形減価償却資産・・・定額法、定率法
  • 無形減価償却資産・・・定額法

償却方法について選択できるものについては、どの方法を選択するかを税務署長に届出なければなりません。届出をしなかった場合には、法定償却方法といって 減価償却費を計算すべき方法が定められています。定額法・定率法の選択ができる資産について、法人税においては定率法を、所得税法においては定額法によっ て計算することになります。

償却方法の届出期限は設立等の日の属する事業年度にかかる確定申告書の提出期限です。

償却方法を変更する場合には、新たな償却方法を採用する事業年度の開始の日の前日までにその届出を出さなければなりません。

事業の見通しや資金繰り等、今後の経営状況を見越した償却方法の選定が必要となりますので、税理士にアドバイスを受ける必要があります。田代会計事務所で は、会社を設立した場合、個人事業を開始した場合の税務に関するご相談を無料で行っています。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

リース取引の種類

 リース契約により使用する固定資産は、その契約により減価償却の対象となるかどうかが異なります。リース取引のうち減価償却に関係してくるのは、ファイナンス・リース取引です。

ファイナンス・リース取引の条件は、

  1. リース期間の中途で契約解除ができない
  2. 借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、使用に伴って生じるコストを実質的に負担するもの

となります。

ファイナンス・リース取引は契約上は賃貸借取引ですが、経済的効果は借手が購入したものと同様として、売買取引として取り扱います。

これらの条件を満たさないものをオペレーティング・リースといい、賃貸借取引として取り扱うため、減価償却の対象とはなりません。 

リース資産の償却方法

ファイナンス・リース取引は、さらに「所有権移転ファイナンス・リース取引」と、「所有権移転外ファイナンス・リース取引」とに分けられます。

リース物件の所有権が、リース期間終了時又は中途で借手に移るものを所有権移転ファイナンス・リース取引といいます。最終的に借手が物件の所有権を持つので、リース料総額を取得価額として、購入した場合と全く同様の減価償却方法が適用されます。

対して所有権移転外ファイナンス・リース取引は、その物件を使用することによる経済的効果はリース契約の期間に限定されます。したがって所有権移転外ファイナンス・リース取引は、そのリース料総額をリース期間にわたって償却するリース期間定額法により償却します。

リース契約は固定資産の取得方法として一般的なものとなっていますが、その契約が税務上どのリース取引に該当するのかはリース契約書に明示されているわけではありません。

契約によって減価償却費の計算だけではなく、消費税の仕入税額控除の額も大きく変わってきますので、慎重な判断が必要です。

資本的支出と修繕費

 資本的支出とは、取得し使用している減価償却資産に行った修理、補修、改良等のうち、その資産の使用可能期間を延長させるものや、価値を増加させるものをいいます。

修繕費とは、減価償却資産の通常の維持管理のため、または壊れた減価償却資産の原状を回復するために要する支出です。

これにより区別できないとき、修理、改良等のための支出が20万円未満である場合又はおおむね3年以内の周期で行われるものである場合は修繕費として損金経理することができます。


さらに、それでも区別できない場合については、次に該当するものは修繕費となります。

  1. 修理、改良等の支出が60万円未満である場合
  2. その減価償却資産の前期末の取得価額のおおむね10%相当額以下である場合



資本的支出に該当するのか、修繕費に該当するのかによって、その減価償却資産の価額が異なり減価償却費の計算にも影響を及ぼします。

課税所得計算上も資本的支出に該当すれば減価償却により徐々に費用化していくのに対し、修繕費に該当すればその支出した事業年度の損金となるため、資本的支出と修繕費では損金になる金額が異なります。

節税という観点から見れば、修繕費として支出した期の損金としたほうが課税所得は減りますが、資本的支出と修繕費の区分は実質的には難しいことであり、税務調査においても争点となることが多いため慎重に判断することが必要です。

資本的支出があった場合

平成19年4月1日以後に資本的支出があった場合には、原則としてその減価償却資産の種類及び耐用年数を同じくする減価償却資産を新たに取得したものとして取り扱います。

平成19年の税制改正で平成19年4月1日以後取得した資産の減価償却の計算方法が改められました。そのため、平成19年3月31日以前に取得した資産に ついて資本的支出があった場合、既存の資産は旧定額法や旧定率法などで、資本的支出は定額法、定率法など償却方法が異なることになります。

平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産に資本的支出をした場合、定率法を採用している資産に対して資本的支出があった場合等、上記の原則的な方法ではなく償却方法の特例もありますので、税理士に相談したほうが良いでしょう。

中古資産の償却

減価償却資産の法定耐用年数は新品で取得したものについて、事業供用後に何年使用することが出来るかを想定して定められています。

そのため中古資産を取得して事業の用に供した場合、その資産の耐用年数は法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

見積もりが可能な場合

中古資産を取得後にあと何年使用することができるのかを合理的に見積もることができれば、その見積耐用年数を基礎としてその中古資産の減価償却を計算することができます。

見積もりが困難な場合

 残存耐用年数の見積もることが困難な場合には、簡便法により計算することができます。
計算方法は次の1.または2.です。

  1. 法定耐用年数の全部を経過したもの
    法定耐用年数 × 20% = 残存耐用年数
  2. 法定耐用年数の一部を経過したもの
    法定耐用年数 ー 経過年数 + (経過年数×20%)= 残存耐用年数

(例)法定耐用年数8年のもので、3年使用したものを取得した場合の残存耐用年数
    8年ー 3年 +(3年×20%)= 5.6年 → 5年

中古資産による節税

中古資産を取得した場合には、新品の資産を購入した場合よりも耐用年数が短くなります。すなわち、取得価額を短期間で償却していくので、その事業年度に償却費として損金に計上できる金額が大きくなるため、節税という観点から見れば中古資産の取得は有効な手段です。

ただし、中古資産を取得した場合の残存耐用年数の見積もりは、中古資産を取得して事業の用に供した事業年度においてのみ行うことができるものです。した がって、取得した事業年度に法定耐用年数で償却した場合には、その後の事業年度において見積りをして耐用年数を短縮することはできないので注意が必要で す。

また、中古資産に資本的支出をしたとき等、簡便法により見積もりができない又は法定耐用年数によらなければならない場合がありますので、取得の際には税理 士にご相談することをお勧めします。田代会計事務所では新品の資産を取得した場合、中古資産を取得した場合の減価償却額の試算を行っています。ぜひお気軽 にご相談ください。

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