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建設工事とは、土木一式工事、建築一式工事、その他専門工事、合わせて29の業種に分かれています。土木工事業、建築工事業の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない場合は、下記の軽微な工事を除き、専門工事を単独で請負うことはできません。
千葉県 建設業許可取得の5要件
軽微な工事とは
土木一式工事等(建築一式工事以外)‥‥1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建築一式工事‥‥次の1または2のいずれかに該当する工事
建設業を経営することには、前述の通り、建設業法に基づいて工事別に許可を受ける必要があります。元請人はもちろんのこと下請人の場合でも、また、法人であっても個人事業でも、すべてこの許可を受けなければなりません。
日本では、個人事業主と法人(中小企業)で約99%を占めます。そのうち約3割が資本金500万円未満の法人と個人事業主という調査結果が出ています。
法人が良いのか、個人事業主が良いのかというのは、建設業の経営者であれば迷うところだと思います。田代税理士事務所では地元千葉のお客様を中心にこのような相談を良く受けます。
建設業の許可は、個人事業主で取得し、その後法人成りした場合には、個人と法人は別人格とみなされる為、法人で再度許可を取得することになります。千葉県知事許可を許可申請する場合9万円収入証紙が必要になります。個人事業主で申請し、その後法人で申請の場合には、また9万円を支払うことになります。(2018年8月現在)
実際にあった例として、個人で建設業許可取得し営業していたが、その直後新規の営業先から法人ならば取引できるのにと言われ、すぐに組織を法人成りし、法人で許可取得したというケースがありました。
これはほんの一例で、ほかにも法人と個人事業主の選択にはそれぞれメリット、デメリットがたくさんあります。会社(事業)の将来を見据え、専門家とよく相談の上、選択することをおすすめします。
千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所設立以来続けております。千葉県の建設業の許可、許可換え、業種追加、更新等の建設業許可の他に、経営事項審査の評点アップ対策にも多数の実績を有しています。
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