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建設業の所得拡大税制

千葉市の建設業経営者から、「決算予想、決算対策した時よりも、最終月に完成引渡しできた物件が多く、当期決算利益が予想以上に出ている。でもできるだけ法人税を安くおさえたい。」という連絡がありました。

決算書上多額の利益が出てしまっても、その利益を知ったのが決算月を越えてしまってからでは、手の打ちようがありません。そのためにも決算月にはしっかりと決算対策をすることが必要です。それでもご相談者のように、決算予想、決算対策までしたのに、その後の売上が思いの外良かった場合には、その利益を起点に法人税の計算をしなければなりません。

決算書の利益から法人税額算出まで

  1. 利益と所得会社の経営成績は決算書の損益計算書で示されています。その税引前当期損益は法人税課税所得とおおよそ一致していますが、完全に同じ額というわけではありません。
     
  2. 調整項目税務上の所得を求めるためには収益と益金の違いや費用と損金の違いを、決算書の利益に加算または減算して調整します。具体的には、法人税申告書別表四で損益計算書の当期純損益をスタートとして、加算項目、減算項目を記載して所得金額を算出しています。
     
  3. 法人税額前述で算出された所得に法人税率を乗じて法人税額を算出します。そこから、税額控除できるものがあれば控除し、納税する法人税額を算出します。​

法人税の主な税額控除

  • 中小企業等投資促進税制
  • 環境関連投資促進税制(グリーン投資税制)
  • 雇用促進税制
  • 所得拡大税制
  • 商業・サービス業・農林水産業活性化税制 など

所得拡大税制

建設業の法人税計算の際、最も利用されている税額控除は所得拡大税制です。

青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです。

所得拡大税制の3つの適用要件 
  1. 雇用者給与等支給額が基準事業年度より一定割合以上増加していること
  2. 適用年度の雇用者給与等支給額は前事業年度以上の額であること
  3. 平均給与等支給額が前事業年度を上回っていること

制度利用に際して事前申請の必要はありませんが、確定申告の際、申告書に明細書を添付する必要があります。

税額控除額

雇用者給与等支給額増加額×10%(法人税額の20%が限度)
また、中小企業者等の場合、平成29年度の税制改正で、賃上げ率が2%以上の場合には前年度からの増加額×12%が、雇用者給与等支給額増加額×10%の上乗せ措置として追加されました。決算の内容によっては100万円法人税が安くなる場合があります。

決算書の利益が確定したあと、法人税をできるだけ安くするには、税額控除をすることをおすすめします。ただし、どの税額控除も要件は細かく決められておりますので、専門家と相談の上利用されることをおすすめします。

 

千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)では、経営者に方には本業に専念していただくことをモットーとしております。上記のような煩わしい計算は、専門家である千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。

千葉県の建設業の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士事務所設立以来続けております。

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