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千葉市の建設業経営者から、「決算予想、決算対策した時よりも、最終月に完成引渡しできた物件が多く、当期決算利益が予想以上に出ている。でもできるだけ法人税を安くおさえたい。」という連絡がありました。
決算書上多額の利益が出てしまっても、その利益を知ったのが決算月を越えてしまってからでは、手の打ちようがありません。そのためにも決算月にはしっかりと決算対策をすることが必要です。それでもご相談者のように、決算予想、決算対策までしたのに、その後の売上が思いの外良かった場合には、その利益を起点に法人税の計算をしなければなりません。
建設業の法人税計算の際、最も利用されている税額控除は所得拡大税制です。
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです。
制度利用に際して事前申請の必要はありませんが、確定申告の際、申告書に明細書を添付する必要があります。
雇用者給与等支給額増加額×10%(法人税額の20%が限度)
また、中小企業者等の場合、平成29年度の税制改正で、賃上げ率が2%以上の場合には前年度からの増加額×12%が、雇用者給与等支給額増加額×10%の上乗せ措置として追加されました。決算の内容によっては100万円法人税が安くなる場合があります。
決算書の利益が確定したあと、法人税をできるだけ安くするには、税額控除をすることをおすすめします。ただし、どの税額控除も要件は細かく決められておりますので、専門家と相談の上利用されることをおすすめします。
千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)では、経営者に方には本業に専念していただくことをモットーとしております。上記のような煩わしい計算は、専門家である千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。
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