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田代税理士事務所

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建設業 経営者の給料

「私は建設業の経営しておりますが、私の給料をいくらが適正なのでしょうか。」

私どもは千葉市の税理士事務所(会計事務所)ですので、このような相談を良く受けます。

適正な給与とはいくらなの?
適正かどうかの判断は何で判断すれば良いの?

もちろんたくさんほしいけれどそんなにもらって良いの?
もらうのは良いが所得税が大変なのではないか?
所得税の他に何かに影響しないの?
会社にはどのような影響があるの?
金額を決定する上では、色々な疑問が生じます。
それでも経営者が経営者の給料を決定しなければなりません。

役員の給料と使用人の給料の違い
使用人に対する給料は原則として損金算入できます。
役員の給料については一定の給与以外のものは損金算入されません。

損金算入される役員給与の主なもの

数ヶ月先までの資金繰り表の作成を普段から行うことが必要です。
資金が枯渇してから資金調達を考えたのでは、立て直す前に会社は倒産してしまいます。
そのため千葉の田代税理士事務所(会計事務所)では、顧問先様を対象に毎期決算を終える都度、決算報告とともに資金の流れ(キャッシュ・フロー)についても説明しております。

定期同額給与

1月以下の一定期間ごとに、同額で支給する役員給与は損金算入できます。原則として3要件を満たさないと損金不算入となります。

定期同額給与の3要件
  1. 株主総会で役員給与の金額についての決議がなされていることが大前提となる
     
  2. 一月以下の一定期間ごとに支給(定時株主総会から翌期定時株主総会まで)
     
  3. 同額で支給

事前確定届出給与

その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、定められた届出期限までに納税地の所轄税務署長にその内容の届出をしている場合は、役員も賞与を受け取ることができ、かつ、損金算入ができます。

事前確定届出給与の要件
  1. 設立事業年度及び臨時改定事由に該当する場合を除き、株主総会等の決議によりその役員の職務につき「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」をしていること
     

  2. 上記1.の決議をした日から一月を経過する日までに事前確定届出給与に関する届出を納税地の所轄税務署長に提出していること
     

  3. 事前確定届出給与に関する届出通りの日付、金額でその届け出た役員に必ず支給をすること


役員の給料は前述の通り、定期同額給与や事前確定届出給与等の考えに基づいて支給しなければなりません。つまり、新事業年度が始まったら一定の期日までに金額を決定しならないということです。とくに建設業の場合、入札等により、売上や利益が大きく変わる場合が多いと考えます。それでも法人の決算を中心に考えるのならば、当期の利益がいくら位になるのかを予想し、役員の給料は決定しなければなりません。





千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)では、経営者に方には本業に専念していただきたいと考えております。建設業の相談は、専門家である千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。

 

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