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“建設業者が設備投資をした場合の法人税の申告書にはどのように影響するのでしょうか。”
先日、税理士が千葉市の顧問先に訪問した際にこのような質問を受けました。
建設業者の設備投資にはどのようなものがあるのでしょうか
など、建設業者の設備投資には様々なものがあります。
法人税法上、設備投資をした場合に、全額がその期の損金として認めてもらえない場合があります。その場合、減価償却という方法で、法人の事業の用に供している減価償却資産の取得価額をその使用期間にわたって費用配分をすることになります。
少額の減価償却資産は通常の減価償却のほかに一括で損金算入するなどの方法を選択できます。
取得価額 | 減価償却の種類等 |
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30万円未満 | 通常の減価償却もしくは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により全額損金 |
10万円以上 20万円未満 | 通常の減価償却もしくは一括償却資産もしくは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により全額損金 |
10万円未満 | 通常の減価償却もしくは一括償却資産もしくは事業の用に供した年度で損金処理 |
特別償却や税額控除の代表的なものとして、租税特別措置法で規定されている中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)があります。中小企業者などが平成10年6月1日から平成31年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
この制度を使用するには、適用対象法人、適用対象年度、適用対象資産、指定事業、償却限度額、税額控除額などがすべて要件を満たしているか、専門家である我々税理士も細心の注意を払ってところです。
千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)では、経営者に方には本業に専念していただくため、上記のような煩わしい計算は、専門家である千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。
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