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田代税理士事務所

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建設業の固定資産

“建設業者が設備投資をした場合の法人税の申告書にはどのように影響するのでしょうか。”
先日、税理士が千葉市の顧問先に訪問した際にこのような質問を受けました。 

建設業者の設備投資にはどのようなものがあるのでしょうか 

  • 本社の近くに工場を建築した
  • 工場の駐車場をアスファルト整備した
  • 本社のエアコン工事を行った
  • 工場に天井クレーン、走行クレーンを設置した
  • 工場屋外受電設備、高圧変電設備を設置した
  • 鋼材切削加工機、旋盤、油圧パンチャー、半自動溶接機、高速シャーリング、ラジアルボール盤等機械を購入した
  • 会社で使用する車を購入した
  • 工場で場内車を購入した
  • 会社に飾る絵画を買った
  • 耐火金庫を買った
  • 測定工具、電動ドリル等工具を買った
  • 社長室の机といすを購入した
  • パソコンとプリンターを購入した
  • LAN設備を整備した
  • インターネットに接続されている複合機を購入した
  • 分煙室を設置した

など、建設業者の設備投資には様々なものがあります。

減価償却

法人税法上、設備投資をした場合に、全額がその期の損金として認めてもらえない場合があります。その場合、減価償却という方法で、法人の事業の用に供している減価償却資産の取得価額をその使用期間にわたって費用配分をすることになります。

 

少額の減価償却資産は通常の減価償却のほかに一括で損金算入するなどの方法を選択できます。

 

取得価額

減価償却の種類等

30万円未満通常の減価償却もしくは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により全額損金

10万円以上

20万円未満

通常の減価償却もしくは一括償却資産もしくは中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例により全額損金
10万円未満通常の減価償却もしくは一括償却資産もしくは事業の用に供した年度で損金処理

 

減価償却費の計算に必要なデータと確認事項

  • 取得価額
  • 取得時期による償却方法
  • 法定耐用年数と償却率
  • 取得日と事業の用に供した日
  • 建物、建物附属設備、構築物、機械装置、船舶、車両及び運搬具、工具器具備品等のどの種類に該当するか
  • 事業年度が1年に満たない場合の償却率の取扱い
  • 事業年度の中途で事業の用に供した場合の償却限度額の取扱い
  • 中古資産の耐用年数の取扱い
  • 平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産についての特例
  • 資本的支出の取得価額の特例

特別償却及び税額控除

特別償却や税額控除の代表的なものとして、租税特別措置法で規定されている中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)があります。中小企業者などが平成10年6月1日から平成31年3月31日までの期間内に新品の機械及び装置などを取得し又は製作して国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。

この制度を使用するには、適用対象法人、適用対象年度、適用対象資産、指定事業、償却限度額、税額控除額などがすべて要件を満たしているか、専門家である我々税理士も細心の注意を払ってところです。



 

千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)では、経営者に方には本業に専念していただくため、上記のような煩わしい計算は、専門家である千葉市の田代税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。

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