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田代税理士事務所

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特定居住用財産の買換交換の特例他 平成22年税制改正

平成22年税制改正 特定居住用財産の買換交換における長期譲渡所得特例の延長と2億円以下の対価制限について、その他の22年改正に付いて記載しています。

事業者免税点制度の適用の見直し

特定居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例について、譲渡資産の譲渡(収用交換等による譲渡を除く)に係る対価の額が2億円以下であることの要件を追加した上、その適用期限が平成23年12月31日まで2年延長されました。これは平成22年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用されます。

譲渡年以前3年間又は譲渡年以後3年間のいずれかの期間の譲渡資産及び一体として利用していた居住用財産の譲渡対価の額の合計額が2億円を超える場合には、上記の特例は適用されません。

一つの居住用財産を1億5千万で分割して譲渡し、翌年に残りを1億円譲渡する等、2年にまたがって譲渡がされた場合、この特例について適用されませんので注意が必要です。


詳しくは税理士にご確認ください。

生命保険料控除の改組

生命保険料控除の内容について、新たに介護医療保険料控除ができるとともに、一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の内容について変更されました。平成24年分以後の所得税について適用されます。

生命保険料控除を変更し、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等の場合、各保険料控除の<fontcolor="#ff0000"><b>合計適用限度額</b></font>を<fontcolor="#ff0000"><b>12万円</b></font>とします。

(1)平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る控除
  1. 平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、別枠で、適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)が設けられました。
     
  2. 新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金生命保険料控除の適用限度額が、それぞれ4万円となります。 したがって上記1.介護医療保険料控除4万円+一般生命保険料控除4万円+個人年金保険料控除の合計12万円が適用限度額となります。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る控除

平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」)については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。

罰則の強化

税務に関する違反行為に対して罰則が強化されました。
平成22年6月1日以後の違反行為について適用されます。

 脱税犯に係る法定刑の引き上げ等

  1. 脱税犯に係る懲役刑の上限を10年(改正前5年(源泉所得税に係るものは3年)に、罰金刑の上限(定額部分)を1,000万円(改正前500万円)にそれぞれ引き上げられます。また、源泉所得税不納付犯に係る罰金刑の上限(定額部分)を200万円(改正前100万円)に、源泉所得税不納付犯を除く源泉所得税の脱税犯に係る罰金刑の上限(定額部分)を100万円(改正前50万円)にそれぞれ引き上げられました。
     
  2.  脱税犯の対象に、非居住者の給与等について源泉徴収を受けない場合の申告に係るものを加えられました。
     
  3. 源泉所得税の納税者の代理人(行為者)が、納税者の業務等に関して脱税に係る違反行為をした場合における納税者の業務主(法人又は業務主たる個人)としての罪の公訴時効期間は、代理人等(行為者)に係る罪の公訴時効期間によるものとされました。

 秩序犯に係る法定刑の引き上げ秩序犯に係る罰金刑の上限を50万円(改正前20万円)に引き上げられました。

 税務職員の守秘義務違反に対する罰則の見直し国税通則法に国税の調査等に関する事務に従事している者又は従事していた者の守秘義務違反に対する統一的な罰則規定を設けることに伴う所要の整備が行われました。

オリンピック競技等の金品に関する非課税措置

平成22年分以後の所得税について適用されます。
オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして財団法人日本オリンピック委員会、財団法人日本障害者スポーツ協会その他これらの法人に加盟している一定の団体から交付される一定の金品(第1位300万円、第2位200万円、第3位100万円)については、所得税を課さないこととされました。

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