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一からわかる飲食店の消費税軽減税率

 区別の判断は?2019年10月から消費税の引上げと同時に軽減税率制度が始まります。

軽減税率制度は、消費税率が2種類(10%と8%)になることから、軽減税率対象品目の区分の仕方や、価格の表示方法の検討、請求書等の記載事項の追加が必要になります。また、適用税率ごとの区分経理の実施など、経理処理等の事務負担が増加することが考えられ、事業者にとって新たな手間が発生するとともに、消費の現場では事業者・消費者の双方で様々な混乱が生じると予想されます。

 

当社は、千葉市の税理士(会計事務所)であることから、千葉市の飲食店業経営者の方からこのような質問をよく受けております。とくに飲食店業は飲食料品を多く取り扱う業種であることから、軽減税率の導入により大きく影響を受ける業種と考えられますので、千葉市の税理士(会計事務所)がここで詳しく説明します。

 

<2019年10月1日からの消費税等の税率>

税率は以下の通りになります。

現行 消費税率8%(消費税率6.3%+地方消費税率1.7%)

新  消費税軽減税率8%(消費税率6.24%+地方消費税率1.76%)

新  消費税標準税率10%(消費税率7.8%+地方消費税率2.2%)

 

飲食店における消費税軽減税率の主なチェックポイントは以下の通りです。

 

<飲食店における軽減税率のポイント>

詳しくはクリックで!​

 飲食店での軽減税率対象品目

 消費税率変更・この機会に飲食店の運営の再確認

 飲食店の利益確保のポイント

 飲食店での価格の表示のポイント

 新税率はいつから10%? 区別の判断は?

 店内飲食(外食)になる要件

 テイクアウトかどうか判断のポイント

 ケータリング・出張料理 出前・宅配の消費税

 

飲食店の経営者の方には本業に専念していただきたいと考えております。上記のような経営者のお悩みは、専門家である千葉市の田代浩税理士事務所(会計事務所)にお任せ下さい。

 

千葉市の飲食店の経営、税務会計のサポートを千葉市中央区にて税理士(会計事務所)設立以来続けております。

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